放送問題用語(ほうそうもんだいようご)とは、俗に言う日本の放送禁止用語のことで、日本のテレビやラジオといったマスメディアにおいて、何らかの理由によりその放送における使用を禁じられる、あるいは制限されている言葉のこと。過去の日本放送協会(NHK)での正式呼称[1]でもある。2008年(平成20年)、NHKが放送ガイドラインに「放送可能用語による放送」を示し、民間放送(民放)各社もおおむねこれに追従したことから、以降、長年、各局に存在した、門外不出の用語対制限理由を示したいわゆる「放送問題用語リスト」は過去のものとなっている。
放送問題用語は各放送局が自主的に定める放送基準(番組基準あるいは放送コードなどとも言う)の「解釈」の中に存在している。各民間放送局(民放)もその呼称に違いはあるが、概ねNHKと同じ内容のものを定めて運用してきた。なおこれは言葉のみならず表現についても同じである。
放送は通信と異なり、不特定多数に一斉に情報を伝達することを目的とするものである。このため、その社会的責任は重く、その内容には正確性に加え「健全なもの」が求められる。当然、放送に用いる言葉や表現はこれを阻害するものであってはならない。
日本では太平洋戦争後、言論・表現の自由が日本国憲法により保証され、その下にNHK、民放による現在の様の放送がはじまったのであるが、もとより表現の自由は絶対的で無制限なものではない。放送はジャーナリズム機能を持ったマスメディアである。ニュースやドキュメンタリーに限らず他の番組についても程度の差こそあれ、ジャーナリズム性を帯びているといえる。加えて放送には聴覚性、視覚性、同時性、臨場性があり、活字メディアなどに比べ受け手に与えるインパクトがはるかに強く、社会的影響力が大きい。また人類共通の財産である電波を利用することから「公共性」が極めて高いということになり、放送にはいわゆる「中立性」や「健全性」が求められる。 このことから概ね「公序良俗」に反する、すなわち差別的あるいは侮蔑的、卑猥、犯罪を肯定しこれを模倣・助長させる意味などを持つ言葉や表現などで、放送の中立性・健全性を阻害する、もしくはその恐れのあるものについて、「放送に用いるのに不適切な言葉や表現」として「解釈」、規制の対象とし、放送に用いない、あるいは放送に用いることに一定の制限を「放送の責任」として自ら設ける(自主規制する)ものとした[2]。
放送における言論、表現の自由を制限し「放送の責任」を果たすためには、当然その「根拠」が必要となるが、戦後日本の放送においては、元来曖昧で流動する「公序良俗」の概念と、放送は一般に電波を利用することから、電波法第1条にある、極めて広い概念である「公共の福祉増進」からはじまる各条項にその根拠を求めた。このため日本国憲法に保障された言論・表現の自由とは自然に矛盾が生じる。加えて『放送問題用語はこの言葉とこの言葉…』などと特に規定されたものはなく、あくまでも放送局の判断により、言葉や表現に対して自主規制がなされているため、ともすれば「言論・表現の自由」と「言論・表現による暴力」が表裏一体の関係になること、さらに「言葉は生き物」であることなどから「放送に不適切な言葉 や表現」の解釈などに関する論争は絶えず、場合によっては法廷闘争にまで至ることがある。
詳細な放送問題用語の設定とその取り扱いについては、各放送局ともに現在でも「関係者限り」としている(数少ない例として、司法により認められ、公にされた言葉に「めかんち」「ちんば」がある[3])。これは、根本的に放送における表現の規制は各放送局の自主的な判断=主観的判断により行われるものであり、各放送局の自由な思想の範囲、究極的には「放送従事者の良識の範囲」であることから[4]、放送番組に関わる者それぞれの思想の違いにより、「偏った根拠」によるものであるのが普通であり、放送問題用語を公表することは、自然、自らの掲げる「中立性」と矛盾することになるという判断がなされるためである。しかしこの大元となる判断基準についても何ら「客観的な正しさ」はない。
近年、NHKはこれらの問題に対するひとつの答えとして、約半世紀にわたるNHK独自の言語研究の結果をまとめ、2008年(平成20年)その新放送ガイドラインに、「放送の用字・用語・発音は、『NHK新用字用語辞典』、『NHKことばのハンドブック』および『NHK日本語発音アクセント辞典』に準拠する」と明記、すなわち、「NHKの考える放送可能用語」について公開[5]、大衆の判断を仰ぎ、適宜、加除するものとした[6]。 民放各社もおおむねこれに追従しており[7] 、したがって、『NHK新用字用語辞典』、『NHKことばのハンドブック』にない言葉や用法などが実質的な放送禁止用語となったことから、長年、各局に存在した、用語対制限理由を示したいわゆる「放送問題用語リスト」は過去のものとなっている。
[編集] 具体的な規制例
[編集] 通常番組
出演者が番組収録中に不適切な発言をした場合は編集でその前後を含めて全てカットするか、不適切な発言部分のみを無音もしくは「ピー音」などに置き換えて放送する。海外で放送され、かつ外国語のまま放送される番組も同様である。バラエティ番組では喘ぎ声や銃声、サイレン、ベルの音などを使うパターンもある。
番組にもよるが、口の動きで発言が判別できないようにいわゆる口パクではなく口元にテロップ処理する場合もある。ただし生放送では不適切な発言がそのまま放送されてしまうため、その後司会者などが訂正もしくはお詫びのコメントを読む、あるいはテレビであればテロップにより訂正もしくはお詫びのコメントが出される。しかしながら放送の社会的責任の重さから、深刻なものについては不適切な発言をした出演者を直ちに降板させたり、番組そのものを打ち切りとしなければならなくなる場合もある。
これを防ぐためアメリカなどでは生放送でも数秒~10秒の時差(ディレイ)をつけて放送し、突発的な発言やパフォーマンスが出た時には音声または映像をその場でカットするシステムが構築されている(遅延送出システム)。日本でもショップチャンネルなど一部のチャンネルで同様のシステムが採用されている。また、例外として過去の『さんま&SMAP!美女と野獣のクリスマススペシャル』や『ムハハnoたかじん』などに司会者などが判断し、ピー音で発言を隠す番組があった。
[編集] ドラマ・映画・古典芸能
編集によって作品性や芸術性が大きく損なわれる内容のものでは、その前後に「一部不適切な表現があるが、作品の芸術性を尊重しそのまま放送する」などの断り書きを表示ないし告知した上で、該当部分を修正せず放送することがある。また、時代背景を表す上でその表現が不可避であると認められる場合にも同様の措置が取られることがある。しかしながら後述の理由により今日の日本では、例えば古典落語に出てくる「差別的とされる古語や表現」などについては抜本的な見直しが進められ、またこれにより芸術性が大きく損なわれ、およそそのすがたをとどめることが難しいものについては「お蔵入り」とされるものも存在している(桂歌丸による)。
[編集] アニメーション
1970年代までに制作された古いテレビアニメなどの再放送では突如として会話が途切れたり、サブタイトルの読み上げがされないことがある。例としては『巨人の星』における「僕の父は日本一の日雇い労働者です!」という星飛雄馬のセリフや『空手バカ一代』における「アボリジニの土人の酋長ウポルさん」という飛鳥拳のセリフ、『ドロロンえん魔くん』の第24話「妖怪きちがい竜魚」などがある。
これは制作された当時は問題にされなかった言葉や表現が、現在では使用を自粛すべきと判断されそのシーンの音声を消して放送しているためである。前出の『巨人の星』と同じ梶原一騎原作(「高森朝雄」名義)で同時期に制作・放送された『あしたのジョー』についてもリクエストが多く、同様の扱いでCS放送などで幾度となく再放送されているがフジテレビ721(現在はフジテレビTWO)やアニマックスで放送した際に「めっかち」・「脳タリン」・「きちがい」などの語句をことごとくカットした結果、作品として成立しなくなったとの批判を受ける結果となった。また、著作権の一種でもある著作者人格権との関連もあってカートゥーン ネットワークでは「原作者のオリジナリティを尊重して原版のまま放送します」の注釈を入れた上で該当語句をノーカットで放送した。こういった措置は放送局によって対応が大きく異なっている。
一方で、逆の例もある。よみうりテレビ・NTV系列で1969年(昭和44年)10月2日から1971年(昭和46年)9月30日まで放送された、東映動画制作、『タイガーマスク』のオープニングソング、「行け!タイガーマスク」3番歌詞中の「死を呼ぶわな」である。オリジナル歌詞は「血を呼ぶわな」であるが、当時の基準でこの「血」が問題となり[8]、「死」に差し替えられて放送された。しかしその後、このオープニングソングは、NHKでもオリジナル歌詞で紹介されるようになっている。
近年制作されたアニメでは原作で問題とされるセリフや用語が登場している場合、そのセリフや名前などを脚本・構成段階で削除または変更するため会話などが途切れることはほとんどない。しかし放送するのに問題があると判断され、一部の局にて該当部分の音声を消して放送するケースも見られる[9]。
また、一部の作品(主にギャグアニメ)ではこうした「自粛や自主規制」を逆手にとってネタにする作品もある(あえて抵触する言葉を使い、「ピー音」で視聴者にはっきり分かるように隠すなど[10][11])。ただしこれはともすればより意図的、挑戦的なものとしてとらえられがちなものであり、日本の場合、さらなる規制強化を招く可能性も否定できない。また今日、日本のアニメーション番組素材の多くが海外に輸出、販売されているが、特に欧米の場合、こういった内容のものは初めから「購入対象外」とされ、考査の対象にもならないようになってきている[12]。
[編集] 規制の例外
1.政見放送
- 「発言者の自由と責任が明確」であることから放送局としての自主規制の必要はない。また公職選挙法によって「自主規制を規制」されており、各放送局の持つ自主規制枠の全てが外され、立候補者などの政見がそのまま放送される。放送の前に「立候補者の政見をそのまま放送する」旨のコメントが入れられる。ただ1983年(昭和58年)の第13回参議院議員通常選挙において、NHKは立候補者の発言内容の一部について問題があると判断、当時の自治省に照会した上で当該立候補者に無断で削除、放送したことがある。この件でNHKは提訴され、一審では敗訴したものの二審で逆転勝訴、最高裁でも勝訴した(政見放送削除事件)。なお各政党が「CM」として放送するものは「政見放送ではない」ため、通常の考査対象となる[13]。
2.その他
- 原則的に放送しないとされている言葉であっても、その言葉、あるいは表現を含む文学、芸術作品などを取り上げる場合、あるいは、差別・侮蔑用語そのもの(言葉の暴力の問題に関する内容など)を取り上げる場合などでは、その必要性から用いることがある。ただしその内容、放送時間帯などには特別な配慮がなされ、また、同じものでも番組により扱いが異なる。
- TBSラジオ『BATTLE TALK RADIO アクセス』の2002年(平成14年)2月5日放送のテーマだった「井伏鱒二翻訳の『ドリトル先生』に差別表現で訂正要求。過去に書かれた名作での差別表現は変更したほうがいいと思いますか?」という内容のトーク内で、この発言で嫌な思いをしましたなどと説明するため、例外的に禁止用語を発言してもよいとして発言したことがある。なお、途中で何度も「今日の放送では、説明をするのに必要な場合に、通常では禁止になることを言いますが、誰かを差別しようという意図はありません」と補足の説明がなされた。
- フジテレビ系列でかつて放送された番組『北野ファンクラブ』のお下劣バンド亀有ブラザーズの替え歌は深夜放送ということもあり編集なしでそのまま毎週放送された。しかしTBS系列の昼2時からのワイドショーで北野武の特集で亀有ブラザーズに関して取り上げた際には、替え歌の不適切な部分はすべてピー音で編集された状態で放送された。
[編集] 放送問題用語の選定
おおむね、NHKや日本民間放送連盟(民放連)放送基準の「解釈」が根拠となる。各地方の方言も対象となることがあるため、各放送局でそれぞれに検討して運用してきた例が多い。下記「放送問題用語として扱われる言葉の例」の( )内に放送基準にある、おおむね根拠となる該当条項をそれぞれ示す[14]。 なお、各民放の放送基準はおおむね民放連放送基準に準拠したものであるため[15] 、日本にはおおむね2つの放送基準があることになるが、基本となる部分に大差はないため、用語については、NHK、民放ともにほぼ同じ解釈、取り扱いとなる。しかし、NHKはいわゆる「公共放送」、民放は「商業放送」であることから、取り扱う内容について差があり、結果としてNHKのほうが「より厳しく」なる傾向がある[16]。
実施上、曖昧な「公序良俗」「公共の福祉増進」の概念によるのは困難であることから、おおむね各言葉の規制の根拠を成すものは、放送基準にある「法と政治」、すなわち「法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない」「国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する」「人種、民族、国民に関することを取り扱うときは、その感情を尊重しなければならない」であり、結果、それぞれ対象となる言葉は各法令、頻発する事件や国内外の複数の司法判断などを根拠としたものになる[17]。
[編集] 過剰な規制と結末
日本の放送業界では1950年代中頃より「低俗な放送内容」が欧米を中心として問題となり、イギリスで1962年に出された、ピルキントン委員会報告書にある「よいテレビ放送の三大要素」の指摘(以下記述)が、「今なお妥当性を失わない見識」として位置付けられている。無論これはラジオにも適用されるものとされている[18]。
1.番組の企画と内容は可能なかぎり広い範囲の題材の中から選択するという大衆の権利を尊重するものでなければならない。
2.題材のこの広い範囲のあらゆる部分で質の高いアプローチとプレゼンテーションがなされなければならない。
3.これは何よりも重要なことであるが、テレビという強力なメディアに従事する人々はテレビには価値や道徳規準に影響を及ぼす力があり、また、すべての人びとの生活を豊かにする能力があることを十分意識しなければならない。放送事業者は、大衆のさなざまな好みや態度に注意を払い、それらを知っていなければならない。同時に、それらを変化させ成長させていく力があることを自覚し、その意味で指針を大衆に示すようにしなければならない。
つまり番組の制作とは「題材」「質」「人」であり、特に「人」の問題は強調されるべきものであるが[19] 、日本では法廷闘争を恐れるあまり[20]、この本質的な3つの関係に特に深く鑑みることなく、1980年代後半から、言葉や表現の表面的な規制のみが過剰に行われたと言われている[21]。
この時期を象徴するような例としては、「奴隷」、「下人」などの史実語をその使用目的のいかんを問わず禁止する(景山民夫の回想では、「屯田兵」なども対象になっていた)、ごく普通に用いられる言葉でも、使い方によっては問題となるものは徹底して規制する、例えば「狂う」という言葉を極端に嫌い、「時計が狂っていた」というセリフを消音、素人出演の生放送番組で、素人ゲストが職業を聞かれて「百姓です」と答えたところ、リポーターが慌てて「ちょっと不適切な表現があった」と釈明する、いわゆる「四つ(指)」とは全く無関係なちあきなおみの『四つのお願い』の放送見合わせといった規制が繰り返された。
なおこの動きは、制作したものをそのまま発売するのが普通であったビデオソフトなどにも波及し、問題になりそうなセリフ部分を消音・音声処理した上で発売するといったケースが増えた。
当時、この動きは日本社会全体の動きであり、こういった過剰規制は、世論を反映したものであったわけであるが、前述のように、差別、侮蔑などの問題の本質と向き合わず、以前よりある差別語、侮蔑語のみを「初めからないもの」として、表面的に回避することは、新たな差別、侮蔑語を生み出す、あるいは汎用の言葉の組み合わせにより、新たなかたちの差別を生む結果につながる恐れがある。例えば「めくらはめくらでも可能な範囲で~」という表現を「目の見えない方は目の見えない方でも可能な範囲で~」としたところで、本質的に全く変わりはない。
この問題点が指摘、反省され、過剰な規制の動きが沈静化するまでにはかなりの期間を要した。
2003年(平成15年)7月25日、日本放送協会(NHK)制作「プロジェクトX~挑戦者たち~」内差別発言(「東京ドーム・奇跡のエアー作戦」の中で「士農工商、テント屋」という言葉が放送された)問題について、部落解放同盟中央本部とNHKとの最終的な話し合いが持たれ、NHKが「NHKの放送番組における差別表現について。」という回答文書を提出した。この回答にあたり、当時の出田編成局長が代表して、「ある言葉を使うか否かにのみ走らないようにしたい。」「社会に対する放送の役割、人材育成も含め、さまざまな番組の実現に努力したい。」と決意表明を行い合意決着した。ここにいわゆる「言葉狩り」に対する否定的結論が出され「放送内容との関係を第一とした各言葉の規制」という方向性が再確認された[22]。
しかし現実問題として日本語の場合、具体的に対象となる言葉や表現が非常に多いこと、日本の場合、欧米にあるような基本となる文化的概念が希薄であり、「利益衡量」基準により表現の適、不適が判断されることなどから、2008年(平成20年)、NHKはその新放送ガイドラインに「放送の用字・用語・発音は、「NHK新用字用語辞典」「NHKことばのハンドブック」および「NHK日本語発音アクセント辞典」に準拠する。」と明記、NHKの放送は「限定した放送用語とその用法」により行うものとし、民放各社も概ねこれに追従した。
さらに今日、日本では相次ぐ放送局の不祥事、放送用語とその用法を逆手に取り、肝心の内容が下品、卑猥な感じのものとなってしまっている、いわば挑戦的な番組内容に対する視聴者からの反発の声が強く、2009年(平成21年)9月、放送倫理・番組向上機構(BPO)はついに、従来、規制の緩かった「娯楽番組」(特にバラエティ)についても強い規制の方向を示した。
そして2009年(平成21年)9月22日、内藤正光総務副大臣は民主党が新設を公約している「通信・放送委員会」(日本版FCC)について発言、「原則としてBPOに任せたい。」とした上で2011年(平成23年)の通常国会にその設置法案を提出、放送による人権侵害などの被害が深刻化しかねない場合には緊急に対応できる権限を持たせたい意向を明らかにした。独立行政法人ではあるが、この法案が可決されると、行政が直接、放送番組内容を規制できることになり、戦後日本の放送が最重視してきた根本は崩れ、再び国家による表現の規制が開始されることになる。
[編集] 放送問題用語として扱われる言葉の例
放送問題用語の選定は一部例外を除き、あくまでも各放送局の主観により自主的になされるものである。よって一部例外を除き、具体的な放送問題用語が放送局から公表されることはない。また「放送問題用語リスト」も正式には現在、ほとんどの放送局で存在しないため、明文化されないものとなっている。つまり担当者などの裁量で決められる場合がほとんどである。したがって、以下はあくまでも「現在の放送用字・用語から逆に推察される」範囲のものであり、実在の放送局の見解とは、大きくくい違う可能性があるものであることに注意されたい。